公正証書遺言を作成するための必要書類
1 どのような書類が必要なのか
公証役場で作成される公正証書遺言について、遺言書を作る人と遺産を受け取る人との関係で、必要書類が変わってきます。
そこで、公正証書遺言を作成する上で、必要な書類とそれの取得方法について、簡単にご説明します。
2 戸籍謄本
遺産を相続人に渡したい場合は、作成者の戸籍謄本と遺産を受け取る相続人の戸籍謄本が必要です。
戸籍については、必ず謄本(全部事項証明書)を取得する必要があります。
岡崎市に本籍地がある人であれば、岡崎市役所で取ることができます。
3 住民票
財産を相続人以外の人に渡す場合には、その人の住民票が必要になります。
住民票については、戸籍と同じく、市役所で取得することができます。
なお、法人の場合には資格証明書(法人登記簿謄本か登記事項証明書)が必要です。
4 作成者の印鑑登録証明書等の身分確認書類
公正証書遺言を作る際は、遺言者の身分関係書類が必要です。
身分確認書類については、公証役場ごとに求められる書類が若干変わりますが、基本的には、①作成者の印鑑登録証明書と②作成者の運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真付き)、身体障害者手帳、在留カード等の身分確認書類のうちのどれか1つです。
なお、印鑑登録証明書については、3か月以内に発行されたものが必要です。
5 証人の身分確認書類
公正証書遺言については、2人の証人が作成に立ち会う必要があります。
証人をご自身で集められる場合は、証人のお名前、住所、生年月日及び職業を記載したメモと証人の本人確認資料が必要になります。
なお、証人は公証役場で用意してもらうこともできます。
6 その他必要書類
財産の中に土地や建物といった不動産がある場合は、土地や建物の登記事項証明書(登記簿謄本)と、固定資産評価証明書や固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書が必要になります。
登記事項証明書は法務局で取得することができます。
また、固定資産評価証明書は、土地や建物があるところの市役所で取得することができます。
渡す財産の中に預貯金がある場合は、通帳のコピーが必要になります。
7 書類を集めることも専門家に依頼できる
公証役場で遺言書を作成することや記載する内容も決まっているものの、書類を集めることが難しい方もいらっしゃるかと思います。
その場合、専門家にご依頼いただければ、ご本人に代わり必要書類を取得することができます。
また、財産状況や財産を渡す人との関係によって、遺言書の内容について変える必要がありますので、遺言書作成の際には、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
なお、当法人では、遺言書の内容について、弁護士による無料診断サービスを行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。